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投資信託

投資信託-(私募投信)
私募投信

1998年の改正投信法により創設された新制度で、従来「不特定かつ多数の者」を対象とする公募投信しか認められていなかったが、改正法により「特定または少数の者」を対象とする私募投資信託が認められた。

勧誘による分類

公募

多数の者(50人以上)を勧誘する場合。

私募

少人数私募……勧誘する者の数が50人未満で、発行証券が多数の者に譲渡されるおそれが少ない勧誘。
適格機関投資家限定私募(プロ私募)……「証券取引法第2条に規定する定義に関する省令」に定められている適格機関投資家のみを相手方として勧誘し、かつ発行証券が適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない勧誘。

2003年4月より適格機関投資家が250名以下であり、譲渡契約の締結等を条件として少人数私募における50名カウントから適格機関投資家が除外された。

増加する残高
私募投信の純資産残高は順調に増加、2003年末に10兆円を突破し、2004年12月末には15兆円を超えた。
金融機関や年金基金などが、低金利に伴う運用難を背景に、私募投信での運用を増やしており、国内外の社債
・株式や資産担保証券、ヘッジファンドなどで運用する私募投信の人気が高くなっている。
また、変額年金保険の資金運用も私募投信で行われている。
(出所:投信協会のデータを加工)

私募投信のメリット
コストの削減……公募投信と異なり、「有価証券届出書」「有価証券報告書」の提出義務が無く、目論見書の作成・交付義務も無い。これらにかかる費用の削減が図られることから投資家への信託報酬の低減が可能。
自由な商品設計……公募投信と比べ、流動性の低い有価証券やデリバティブ取引に対する組入れ制限が無いことから自由度の高い商品設計が可能。
カスタマイズ性……少人数を対象とするため、投資家のニーズを汲んだ商品組成が可能。また、プロを相手にするため当局への手続きも緩和されており、商品の発行を機動的に行うことが可能。


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