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基本要領 |
2002年9月18日改正 「国債売買基本要領」 |
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売買要項 |
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[売買対象] |
利付国債(発行後1年以内のもののうち、発行年限別の直近発行2銘柄を除く) |
| [売買方式] |
売買対象先が売買の際に希望する利回りから、日銀が市場実勢相場等を勘案して国債の銘柄ごとに定める利回り(以下「基準利回り」という)を差し引いて得た値(以下「売買希望利回較差」という)を入札に付してコンベンショナル方式により決定し、これにより売買する方式とする。 |
| [売買価格] |
売買価格は、売買先が売買を希望する国債の銘柄ごとに、基準利回りに上記により決定した売買希望利回較差を加えて得た利回りに基づいて算出した価格とする。 |
| [売買日等] |
売買日、売買金額、売買先その他売買を行うために必要な具体的な事項については、金融市場の情勢等を勘案して、売買のつど決定することになる。 |
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対 象 先 |
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[選定要領] |
国債売買における売買対象先選定基本要領では、その選定基準等を次のように定めている。 |
| [選定基準] |
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売買対象先となることを希望する先を公募する。 |
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公募に応じた者の中から、次の要件を満たす先を選定する。 |
| ア |
金融機関、証券会社、証券金融会社、短資業者のうち、日本銀行本店の当座預金取引先である。 |
| イ |
日本銀行金融ネットワーク・システムの利用先であること。 |
| ウ |
国債振替決済制度の参加者(間接参加者を除く)である。 |
| エ |
信用力が十分であること。具体的には一定の自己資本比率を有する。 |
| また、これらの要件を満たす先が適当と認める対象先数を上まわる場合には、利付国債の市場における取引高、市場参加者への金利情報の提供状況等を勘案して選定するとされている。 |
| [見直し] |
売買対象先は、原則として年1回の頻度で見直すこととする。 |
| [対象先数] |
対象先数としては40先を選定。
2004年度の50先についての選定結果は2004年7月13日付で発表されている。 |