| << BACK | 目次 | NEXT >> |
|
| 概要 | ||
| ◇ | 企業が保有する資産を特別目的会社(SPC)や信託に譲渡し、譲渡された資産の信用力や資産からのキャッシュフローを裏付としてSPCや信託により発行される証券や信託受益権は総称して資産担保証券(Asset Backed Securities)と呼ばれている。 |
| ◇ | このような仕組みを利用することにより、企業は保有する金銭債権や不動産などの資産を使って、自社の信用力や経営への評価ではなく、切離された資産に対する評価をベースとした資金調達を行うことが可能になる一方、投資家には金融技術を駆使して組成される多様なリスク・リターンの組合せを持った投資対象商品を提供することが可能になる。 このような特性をもった資産担保証券は、資金の調達・運用の両面において新たな信用仲介チャネルとして利用の拡大が期待されている。 |
| 資産担保証券の基本的な仕組 | ||
| ◇ | 資産担保証券の基本的な仕組を図示すれば以下のようなものになる。 |

| ◇ | 譲渡資産については、理論的には金銭的価値のある資産であれば対象になり得るが、現状においてはリース料債権、クレジット債権、売掛債権、手形債権、あるいは貸付債権等の金銭債権や不動産が太宗を占めている。 |
| ◇ | 証券発行体としては、資産の購入と証券の発行を目的として設立される特別目的会社(SPC)や信託が利用される。SPCについては倒産隔離性の確保のし易さなどの理由から、ケイマン法人が利用される場合が多く見られる。 また資産流動化法による資産担保証券の発行においては、同法に基いて設立・設定される特定目的会社や特定目的信託が証券発行体になる。(一般的に言われるSPC(特別目的会社)との混同回避のために、「 |
| ◇ | 発行される資産担保証券の形態としては、資産担保CP・資産担保短期債券(ABCP・電子ABCP)、資産担保債券(狭義のABS)、信託受益権などがある。 なお資産流動化法に基く仕組みでは特定社債、特定目的信託受益権が証券の形態となる。 |
| ◇ | 現実の取引においては上図のような単純な仕組みではなく、例えば証券発行体が資産として資産担保証券である信託受益権を購入し、さらにそれを裏付けとした資産担保証券を発行する複合型の仕組みも広く利用されている。 |
| ◇ | なお、信託を利用した短期の取引において、オリジネーターが信託財産(裏付資産)を買戻し、その資金により信託受益権の償還を行う形式で信託受益権が発行される取引がある。このような取引では、信託受益権の償還・配当支払能力はオリジネーター企業による買戻し能力に依存し、また資産の真正売買性も確保されていないと解釈されるのが一般的であることから、本来の資産担保証券とは異なった見方での検討が必要になる。 |
| 資産担保証券の2つの特徴 | ||
| ◆倒産隔離の確保 | ||||||
| 資産担保証券は譲渡された資産の信用力により発行される。したがって資産が譲渡された後は、その資産の信用力や資産からのキャッシュフローが企業(オリジネーター)の倒産による破産手続等の影響を受けないような仕組みを構築することが必要である。具体的には、 | ||||||
|
||||||
| のための手立てが組み込まれ倒産隔離の確保が図られる。 | ||||||
| ◆信用補完の仕組 | |
| 資産担保証券は裏付資産からのキャッシュフローを償還・利払い等の源泉として発行されることから、その確実性は裏付資産の信用力からの影響を受けるが、いくつかの信用補完の仕組みを組み込むことで、裏付資産を超える信用力を持つ証券の組成が可能となり、これにより多様な投資商品の提供が可能になる。主なる信用補完措置には以下のようなものがある。 | |
| 超過担保 | |
| 証券の発行額を越える資産を証券発行体に譲渡することにより信用補完を行う方法。 | |
| 優先劣後構造 | |
| 証券をシニア・メザニン・劣後などに分けて発行し、裏付け資産からのキャッシュフローを上位の優先部分から先に充当していく方法。 この方法を用いる場合には、劣後部分への支払いが不足する事態に万一陥っても資産担保証券全体がデフォルトとならないような発行契約の手当てがなされる。 |
|
| エクセススプレッド | |
| 資産からのキャッシュフローと証券の利払いとの差額を、一定金額まで積み上げる仕組みとし、利払い資金が不足した場合には取り崩して充当する方法。 | |
| 現金準備 | |
| 証券発行の当初から一定額の現金を発行体が留保し、裏付資産の貸し倒れ発生時や、サービサーの倒産などによる債権回収金の発行体への回金遅延などの場合に一定期間の費用支払や証券の利払いに充当する。 | |
| 外部信用補完 | |
|
証券の元利払いを第三者が保証をする類の信用補完の方法。 |
|
| 金融調節等での資産担保証券の利用 | ||
| ◇ | 資産担保証券市場の中長期的な発展を支援する観点等から、日本銀行は金融調節等での資産担保証券の利用を以下の通り推進してきている。 |
|
| 日本銀行による証券化市場の動向調査 | ||
| ◇ | 日本銀行は、アレンジャーや格付け会社等から任意に報告を受けた個別の商品・プログラムの概要を取りまとめ、2004年(平成16年) 5月より「証券化市場の動向調査」として、ホームページにて公表を開始している。(日本銀行ホームページ/金融政策/クレジット市場/証券化市場フォーラム/証券化市場の動向調査) |
| 当社においての資産担保証券の取扱い | ||
| ◇ | セントラル短資株式会社は、証券取引法に基く登録金融機関及び改正信託業法に基く信託受益権販売業者として、信託受益権を中心に資産担保証券の取扱いを行っている。 |