| ◆法 的 性 格 |
現金を担保とする債券貸借取引で、貸借期間終了後には、貸出の対象銘柄と同種・同量の債券を返済する債券の消費貸借取引である。 |
| ◆取引開始日 |
1996年4月1日(当社取扱開始日) |
| ◆取引の種類 |
債券レポ取引は、取引の特性により次の2種類に分類される。 |
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[SC取引] |
| 特定銘柄取引(Special Collateral) |
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SC取引とは、銘柄を特定する債券貸借取引をいい、資金取引の要素は薄い。従来からの無担保の債券貸借取引に現金担保をつけることで、信用リスク懸念に対応した取引手法になっている。 |
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| [GC取引] |
| 非特定銘柄取引(General Collateral) |
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GC取引とは、債券の銘柄を特定しないで行う債券貸借取引をいい、資金取引の要素が強い。言い換えれば、債券を担保にして資金の運用・調達を行う取引である。 |
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| ◆市場参加者 |
特に制限はないが、源泉徴収免除の対象者であること、国債の振替決済制度への参加者であること、また、日銀ネットの参加者で国債DVPシステムによる債券のデリバリーと資金決済が同時に可能であるなど、間接参加者も含めて、決済事務処理を迅速かつ安全に行う便益をもっているかどうかが要件となる。 |
| ◆取 引 要 領 |
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[取引対象債券] |
長期国債、中期国債、超長期国債などの利付国債や短期国債が、取引の中心となっているが、当社は国債の他に、一般債(政府保証債、公募地方債、社債、利付金融債など)も取引対象債券に加えて、広汎に取扱いを行っている。 |
| [取引金額単位] |
特に制限はないが、通常は1億円以上の取引が多い。 |
| [貸借期間] |
特になし。(日証協理事会決議により制限撤廃、2002年9月27日施行) |
| [決済方法] |
国債の受渡し、資金の授受は、通常は日銀ネットの国債DVP決済システムを使って行う。これで債券と担保金の決済の同時履行が確保されることになる。一般債の受渡しと資金授受は、(株)債券決済ネットワーク(JBネット)が提供する社債等DVP決済システムを利用して、同時決済を行うことになる。 |
| [レポ・レート] |
レポ・レートとは、《 担保金利率 》から《 貸借料率 》を差し引いた料率を指しており、これはマイナス・レートになることもある。 |
| [担保金利率] |
債券の貸し手が担保として受入れた現金(=担保金)に付利する金利をいう。
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担保金金利 = |
差入担保金額 × 担保金利率 × 貸借期間(片端入) |
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÷ 365(円未満切り捨て) |
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| [賃借料] |
債券の貸借料は、債券の借り手が貸し手に対して支払うものであり、担保金額計算時の債券時価総額に対して、次の算式で算出する。
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貸借料額 = 時価総額 × 貸借料率 × 貸借期間 ÷ 365 |
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時価総額 = 貸借数量 × 債券の時価 ÷ 100(円未満切り捨て) |
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| [基準担保金額] |
基準担保金額 = 貸借債券の時価総額 × 基準担保金率
基準担保金額とは、契約で定められた要差入れ担保(現金)金額を意味する。
基準担保金率については、基本契約書付属覚書では「個別契約で別段の合意がない場合は100%とする」とされている。 |
| [債券の時価] |
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売買参考統計値採用銘柄:個別取引約定日の前営業日に、日本証券業協会が発表する「売買参考統計値(平均値)」の「単利利回り」を用いて、この利回りに基づいて取引実行日を基準として算出した価格(小数点以下第3位未満切り捨て)に、取引実行日までの経過利子(額面100円当たり、小数点以下第7位未満切り捨て)を加えた価格とする。 |
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売買参考統計値採用銘柄以外の債券:個別取引約定日の前営業日の午後3時における当該銘柄の市場における気配(利回り)に基づいて合理的に計算され、両当事者が合意した価格とする。 |
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| [値洗い] |
「値洗い」とは、貸借の対象となった債券の時価が変動した場合に、その時価で計算した基準担保金額と、既に授受されている担保金額との差額を算出すること。 |
| [担保金調整] |
値洗いで算出した差額を調整することで、具体的には、値洗いの結果判明した担保金の不足分の補填、あるいは余剰分の返還といった調整を行うことになる。債券時価の変動によるリスクを軽減する管理手法である。 |
| [値洗い期間] |
値洗いは、取引実行日(スタート日)の前営業日から、取引決済日(エンド日)の2営業日前まで行うことができる。 |
| [担保金調整期間] |
担保金の調整は、取引実行日(スタート日)から取引決済日(エンド日)の前営業日までの間で行うことができる。 |
| [マージン・コール] |
値洗いの結果判明した担保金の不足分の補填、あるいは余剰分の返還といった調整を要求する権利が、その金額の多寡に拘わらずいつでも認められているのが「マージン・コール」と呼ばれる手法である。この手法を導入することで、より機動的で厳密なリスク管理が可能となった。 |
| [2%ルール] |
値洗いの結果、担保金の調整を実行する場合に、上下2%の許容範囲を設定してその範囲を超えたときに、担保金の過不足を調整する方式。担保金調整の頻度、その事務負担を一部でも軽減しようとする方式であるが、事務・システム対応が整ってきたことやリスク管理の厳格化の観点から、《2 %ルール》による担保金管理はごく少数となっている。 |
[オープン・エンド
取引 ] |
取引の当初、つまり個別契約締結時には、取引決済日(エンド日)を定めないで、その後に、取引当事者のいずれかが取引決済日を指定・通知することで、当該日に取引を終了する。この取引手法については今後への期待はあるが、現状においては普及するまでに至っていない。 |
| ◆取引の形態 |
当社が取扱いを行っている取引の形態は次の3方式であるが、ほぼ全てがワンタッチスルー・ブラインド方式となっている。
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ワンタッチスルー・ブラインド方式 |
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当社が取引当事者として、貸し手または借り手となり仲介する方式であり、貸借契約の締結および受渡決済は、当社と当該取引先との間で行う。 |
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単純ブローキング方式 |
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当社は債券貸借取引の媒介のみを行う取引方式であり、取引媒介報告書を送付する以外の、約定に付随する事務の代行は行わない。 |
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事務代行型ブローキング方式 |
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債券貸借取引の媒介、および約定に伴う付随事務を代行する取引方式。貸借契約の締結は当事者間で行う。 |
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