| ◆法的性格 |
預金取扱い預金取扱金融機関が発行し、指名債権譲渡方式により譲渡可能な定期預金。金融庁事務ガイドラインでは「払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止特約のないもの」としている。
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参照: |
金融庁事務ガイドライン |
(預金取扱い金融機関関係) |
| 金融庁監督ハンドブック |
(中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針) |
証券取引法上の有価証券には該当しない。 |
| ◆発行金融機関 |
預金業務を認められているすべての金融機関、すなわち
銀行、信用金庫、信金中央金庫、信用組合、全国信用協同組合連合会、労働金庫、労働金庫連合会、商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用農業協同組合連合会など。 |
| ◆発行要件 |
金利、預入期間、預入金額に関する規制はない。
発行限度枠、預入期間、預入単位に関し、かつては規制が存在したが、段階的に緩和され、最終的には下記のように撤廃された。
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発行限度枠 |
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1987年10月 |
| 預入期間 |
: |
1998年4 月 |
| 預入単位 |
: |
1998年6 月
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[購入者] |
金融機関、事業法人、公共団体等、個人も含めて制限はない。 |
| [流通取扱業者] |
預金取扱金融機関(自行発行分は除く)、証券会社、短資会社等。 |
| [譲渡手続] |
譲渡に際しては、指名債権譲渡方式に基づき発行金融機関への通知を必要とする。
発行金融機関への通知は、発行金融機関以外の第三者に対抗するため、公証人役場で確定日付を取得した譲渡通知書(兼譲受人印鑑届)の提出により行われる。
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参照: |
:民法第467条「指名債権譲渡の対抗要件」 |
確定日付の取得に際しては、公証人役場に対し1通700円の手数料を支払う。 |
| [利子課税] |
CDは預金であるため、原則として預金満期日に利息の20%が源泉徴収される。
利子課税は最終預金者の税法上の区分に従って取扱われる。
最終預金者が「非課税法人」の場合、保有期間にかかわらず、当初発行期間にわたって非課税扱いとなる。
最終預金者が「金融機関」の場合、保有期間については源泉徴収不適用(非課税扱い)となるが、譲受以前の期間については課税扱いとなる。
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| ◆取扱上の留意点 |
前述の事務ガイドライン前述の事務ガイドラインでは、CDの商品性に鑑み、取扱について以下の留意点を挙げている。
| (1) |
期限前解約および買取償却
預入日に指定された満期日前の解約及び発行金融機関による買取償却は行われていないか。 |
| (2) |
流通取扱
金融機関は、自己の発行した譲渡性預金の売買を行っていないか。
また金融機関は、譲渡性預金発行の媒介等を行っていないか。 |
| (3) |
個別の相対発行ではなく、均一の条件で不特定多数の者に対して、公募といった形で大量に発行されている場合はないか。 |
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| ◆準備預金制度 |
定期性預金の準備率が適用される。 |
| ◆預金保険制度 |
預金保険制度の対象預金ではない。
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