| ◆ 根 拠 法 |
国債整理基金特別会計法第5条第1項 |
| ◆ 発 行 要 項 |
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[発行日] |
TBの発行日:現行では6か月物が毎月の10日、1年物が毎月の20日。 |
| [発行方法] |
コンベンショナル方式による価格競争入札。 |
| [債券形式] |
割引債形式で発行。 |
| [償還期間] |
6 か月物、1 年物。 |
| [応募一口] |
入札応募一口の金額は、1,000万円またはその整数倍。 |
| [入札手続] |
入札手続は、日銀ネット等により行われる。原則的なスケジュールとしては、入札日の午前10時20分オファー(発行要項の発表)、11時30分日銀締切り、入札結果の発表は午後12時40分。 |
| [入札方法] |
応募価格(額面金額100円について厘単位で表示する。)、および応募金額を記載して入札する。応募価格の刻みは、6 か月物および1 年物とも1 厘(2001年6月に5厘から1 厘に変更)。 |
| [募入決定の方法] |
各入札申込みのうち応募価格の高いものから順次割り当てて、発行予定額に達するまでを募入とする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、その一部又は全部を募入外とすることがある。 |
| [発行価格] |
発行価格の決定方法としては、募入となったものにつき、それぞれの応募価格が発行価格とされる。 |
| ◆ 入札参加資格 |
国債振替決済制度の参加者(間接参加者を含む)であり、かつ入札参加者として財務大臣から指定を受けた次の者。
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銀行、証券会社、保険会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、短資会社、証券金融会社 |
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国債売買につき、証券業の登録(証券取引法第65条の2 第1 項)およびディーリング認可を受けている信用金庫等 |
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[関連法規] |
「国債の発行等に関する省令」
第5条(入札発行)第3 項(入札参加者の資格・範囲)第1号 |
| ◆ 入札参加者告示 |
短資会社は、1998年4月1日付け「国債入札に参加することのできる者」として告示(大蔵省告示第153号)された。 |
| ◆ TBの保有・流通 |
TBの保有・流通は、社債等振替法上の振替機関等に開設された、国・法人等の口座に限られる。
「政府短期証券及び割引短期国庫債券の取り扱いに関する省令第3条」
及び平成15年財務省告示第5号 |
| ◆決 済 |
通常は、日銀ネットの「国債・資金同時受渡システム」(国債DVPシステム)により、オンライン処理で資金と債券の受渡し(決済)を同時に行うので簡便である。なお、日銀ネット非利用先においても、口座開設により利用が可能である。 |
| ◆取 引 単 位 |
TBの取引は、1,000万円以上で行う。 |
| ◆税 制 |
税法上の“特定短期公社債”の償還差益については、所得税の発行時源泉徴収は免除されている。 |