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基本要領 |
1999年10月27日制定・実施「短期国債売買基本要領」
なお、名称については、従来から行われていた買現先(売戻条件付買入)および売現先(買戻条件付売却)と区別し、「短国買入」および「短国売却」オペレーションと称されている。 |
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売買要項 |
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[売買対象] |
割引短期国債(TB)および政府短期証券(FB) |
| [売買方式] |
売買対象先が売買の際に希望する利回りから、日本銀行が別に定める基準利回りを差し引いて得た値(売買希望利回較差)を入札に付してコンベンショナル方式により決定し、これにより売買する方式。 |
| [売買価格] |
売買価格は、売買先が売買を希望する短期国債の銘柄ごとに、基準利回りに前項で決定した売買希望利回較差を加えた利回りに基づいて算出した価格。 |
| [利回り] |
刻み幅は、0.001% |
| [売買日等] |
売買日、売買金額、売買先、売買の対象とする短期国債の銘柄その他売買を行うに必要な具体的事項については、金融市場の情勢等を勘案して売買のつど決定。この場合、売買の対象とする短期国債の銘柄は、短期の金融市場調節を円滑に行う観点から、その償還期限までの期間等を勘案して決定。 |
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対象先 |
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[選定要領] |
売買対象先(国債現先オペと共通)の選定に当たっては、金融機関、証券会社、証券金融会社、および短資会社のうち、別に定めるところにより選定した先とするとされている。日本銀行の定めた選定基本要領で、その取扱いを定めている。 |
| [選定基準] |
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売買対象先となることを希望する先を公募する。 |
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公募に応じた者の中から、次の要件を満たす先を選定する。またこれらの要件を満たす先が適当と認める対象先数を上まわる場合には、利付国債および短期国債の市場における取引高、市場参加者への金利情報の提供状況、等々の事項を勘案して選定することとなっている。 |
| ア |
日本銀行本店の当座預金取引先である金融機関、証券会社、証券金融会社、短資業者であること。 |
| イ |
日本銀行金融ネットワーク・システムの利用先であること。 |
| ウ |
国債振替決済制度の参加者(間接参加者を除く)であること。 |
| エ |
信用力が十分であること。具体的には一定の自己資本比率を有すること。 |
| [見直し] |
売買対象先は、原則として年1回の頻度で見直すこととなっている。 |
| [対象先数] |
対象先数としては50先を選定。
2004年度の50先についての選定結果は2004年7月13日付で発表されている。 |