| ◆手形買入 |
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[直接方式の導入] |
RTGS化後の手形買入は、短資業者のみを直接の相手方として行う方式(以下「短資経由方式」という)によらず、金融機関、証券会社、証券金融会社および短資業者(以下「金融機関等」という)の中から日本銀行が予め定めて公表した基準および手続に基づき選定した先を直接の相手方として行う直接方式により実施されている。 |
本 店 買 入 |
日本銀行本店の当座預金取引先である金融機関等を相手方として行う手形買入(以下「手形買入(本店買入)」という)。
即日および先日付の2通りがある。 |
| [対象先] |
40先
日本銀行では、原則として年1回の頻度で、手形買入(本店買入)オペの対象先を見直すこととしている。 |
全 店 買 入 |
日本銀行本支店の当座預金取引先である金融機関等を相手方として行う手形買入(以下「手形買入(全店買入)」という)。
即日および先日付の2通りがある。 |
| [対象先] |
137先(2004年8月12日日本銀行金融市場局「手形買入(全店買入)オペの平成16年度定例対象先選定の結果について」)。
日本銀行では、原則として年1回の頻度で、手形買入(全店買入)オペの対象先を見直すとともに、要件を満たす金融機関等の随時追加選定も実施。 |
| ◆手形買入基本要領 |
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[買入対象] |
買入先が自己を受取人および支払人として振出し引受を完了した為替手形であり、満期日が買入日の翌日から起算して1年以内に到来するものとする。 |
| [買入方式] |
手形の買入は割引の方法により行うこととし、割引率はこれに付してコンベンショナル方式により決定する。 |
| [レート] |
2001年5月より0.001%刻みとなった(従来は、0.01%刻み)。 |
[買入日および
買入金額等] |
買入日、買入金額、買入先その他買入を行うために必要な具体的事項については、金融市場の情勢等を勘案して買入の都度決定される。 |
| [担保の根担保化] |
RTGS化後の手形買入における担保は、RTGS化に伴い導入している日中当座貸越の担保、補完貸付の担保および代理店制度における保証品と共通して利用できる根担保とする。 |
| [担保の種類] |
「適格担保取扱基本要領」により日本銀行が適格とする担保。具体的には、
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債務者(日本銀行の当座勘定取引先等以外の者とする)の信用力等に照らし日本銀行が適格と認めた手形であって、発行日から償還期日までの期間が1年以内のもの。 |
| ・ |
国債、政府短期証券、政府保証付債券等であって日本銀行が適格と認めたものなど。 |
※2000年10月13日に日本銀行から発表された「適格担保取扱基本要領」には、担保の種類および担保価格、担保の種類ごとの適格基準などが制定されている。その後、金融調節の一層の円滑化を図る観点から、順次担保の種類が拡大されている。 |