| 【短資取引担保登録国債代用証書制度】 |
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参加業者は、自己の所有する登録国債を日本銀行へ譲渡し、これと同一の名称、記号と額面金額を記載した「国債代用証書」(無記名)の発行を受け、日銀の共通担保と短資取引の担保に使用する。1944年12月に登録国債をコ−ル取引の担保として使用するために創設された。
制度参加業者 : 短資会社、銀行、証券、保険会社等。 |
| 【公社債流通金融担保登録公社債代用証書制度】 |
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国債の大量発行に対応し、国債流通金融の拡充と強化の一環として創設された。参加業者が自己所有の指定登録公社債(現在は登録国債のみ)を日本銀行へ譲渡し、これと同一銘柄、金額等を記載した代用証書の発行を受け、参加証券金融会社から公社債流通金融制度による借入や日銀借入、コール・手形市場からの調達の担保として使用。1979年10月に創設。
制度参加業者 : 証券金融会社、短資会社、証券会社。 |
| 【短資取引担保登録社債等代用証書制度】 |
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参加業者は、委託者として所有する登録社債等(日本銀行指定)を、受託金融機関へ譲渡し、これと同一の銘柄、金額を記載した代用証書の発行を受け、この代用証書を、日銀の共通担保と短資取引の担保として使用できる。1955年6月創設。
ただし、金融債については、2001年3月末にて日本銀行の与信の担保または割引もしくは買入の対象として不適格となったことを受け、2002年3月末に日本銀行の指定が取消されるため、その後は政府保証債のみが対象となった。 |
| 【短資取引担保株式預り証】 |
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証券金融会社が保有する株式を証券取引所に寄託し、これに基づき証券取引所が預り証を発行する。この預り証がコ−ル取引の担保として使用される。なおこの預り証は、当制度の参加業者間においてのみ有効である。1951年5月創設。 |