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| 有担保コ−ル取引の担保 | ||
| 担保の種類 | ||
| ◇ | 有担保コ−ル取引の適格担保は、原則として日銀借入適格担保と、それに準じる担保となっている。 |
| ◇ | 平成19年3月期からのバーゼル |
| ◇ | なお、担保の処理については、1995年9月18日から「短資取引担保センタ−」に集中して、一括処理している。ただし国債振替決済制度による振決国債(TB、FBを含む)は、担保センタ−の取扱対象外となっている。 |
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| (注) | 上記の担保価額に関して状況変化が生じた場合には、別途取引当事者の合意による。 担保割れ銘柄(*)については、出し手の承諾なく担保として利用しないものとする。 |
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| (*) | 担保割れ銘柄とは、差入担保銘柄の時価×掛目が取引金額を下回る銘柄のことをいう。 (例)新担保掛目を用いた場合、時価99.00の短期国債は担保割れ銘柄となる。 差入担保銘柄の時価99.00 × 短期国債担保掛目101% = 99.99 < 取引金額100 |
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